1952-04-23 第13回国会 参議院 本会議 第32号
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを
その他タバコ專売法、アルコール專売法、トン税法、保税倉庫法、地方税法等により、国税犯則取締法またぱ関税法の規定を準用して臨検、捜索または差押えを行う場合につきましても、右の措置に準ずることといたしておるのであります。
○菊川孝夫君 そうしますとこれはちよつと属地主義みたいなところもこの面に現れておるわけですが、特にたばこ專売法、アルコール專売法についてもこれを準用することになつておるわけですが、たばこ專売法の場合はいろいろ弊害があるのですが、向うの兵隊が盛んに今までも行われておるのですが、洋モクを日本人又はその他に販売しておるのを目撃することは我々もあるわけですが、そういうことはすべて税関官吏、收税官吏等は今後はそういう
即ちここに列挙してありますように、たばこ專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法、地方税法、こういう諸法律におきまして国税犯則取締法又は関税法の規定を準用しておる次第でありますが、そういう際におきましても、やはり三條一項、二項と同様な法律関係に置くというのが第三項の規定でございます。それだけでございまして、特に更に申上げる必要はないと思います。
而して、たばこ專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法、地方税法等により国税犯則取締法又は関税法の規定を準用して犯則事件の調査に関し臨検、捜索又は差押えを行う場合につきましても、右の措置に準ずることといたしたのであります。 以上簡單でありますが、この法律案の提案の理由と内容の大要を申し上げました。何とぞ御審議の上速かに御賛成下さるようお願いいたします。
従つてもしかりに政府で変性すべきアルコールを変性しないで供給した場合、そしてまた未変性のままでそれを使用した場合には、アルコールの価格は工業用と一般用の二本建になつておりますから、その差額金は追徴するということが、アルコール專売法上の建前になつておるわけです。
そこでこのアルコール專売法による、通産省の管轄しておるところのアルコール專売特別会計の事業の中のアルコール、これが酒類の飲料として横流れする心配がないかどうか。酒税取締りの関係の大蔵省の間税部長に、この点をひとつお尋ね申し上げます。
○本田説明員 アルコール專売法におきましては、アルコール分が九〇度以上のものを專売品として扱つております。またアルコール分の八九度以下の製品につきましては、酒税法の適用を受けることになつております。従いまして私どもの督監の対象にいたしておりますのは、アルコール分九〇度以上の製品に限つておる次第でございます。
アルコールにつきましては、アルコール專売法との関係がございます。セルロイド、ゴム製品につきましては、近い将来にはずせると思います。皮につきましても大体同じであります。ペニシリン、ストレプトマイシン等につきましても、需給が緩和して参りますれば、特にペニシリンにつきましては、はずせるのではないかと思います。
○國務大臣(稻垣平太郎君) アルコール工場は通産省がアルコール專売法によつて持つておるところでは十三工場であります。御承知のように馬鈴薯なり或いは甘藷なりを以てやつておりますが、これを糖蜜でやります場合におきましては、非常に価格が安くなることは事実であります。現にアメリカのアルコールは日本のアルコール値段の半分くらいで今でも輸入されておるのであります。それは主として糖蜜からやつておられる。
○國務大臣(稻垣平太郎君) これにつきましてはいわゆるアルコール專売法ができました当時の事情を申上げますと、これは当時ガソリンも来ないだろう、いわゆる燃料の問題から起りまして、いわゆる軍事上の目的からアルコールの專売が布かれたのであります。
あるいはまたアルコール專売法に基きまして、アルコール專売特別会計がアルコールを売りさばくというような、企業特別会計として売り拂う場合もあります。これが一番多いと思います。 第二番目の時価で売るかどうかという問題でございますが、これは原則といたしましては時価でございます。しかしながら多くの場合にマル公がございまするし、あるいはまたそれにかわるような価格がきまつている場合が多いと思います。